大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(す)347 決定

右の者に対する詐欺被告事件について、差出人 Aから押収物仮還付の請求があつ

たので、当裁判所は検察官及び弁護人の意見を聴いた上、次のとおり決定する。

別紙目録記載の物件を、尾道市 a町 b丁目 Aに仮に還付する。

昭和二九年一〇月二〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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